<精神医学>裁判員向け初の用語集出版(毎日新聞)

 裁判員裁判で被告の責任能力が争われた場合などに使われる難解な精神医学用語を易しく解説しようと、日本司法精神医学会(中島豊爾理事長、約530人)は「だれでもわかる精神医学用語集 裁判員制度のために」(1000円)を出版した。裁判員向けの精神医学解説書の出版は初の試みという。【伊藤直孝】

 編集グループの代表は裁判員裁判での証言経験もある五十嵐禎人(よしと)千葉大教授(46)。07年、裁判員制度導入に向けた同大と千葉地裁の研究会で、裁判官から「精神鑑定の用語が分かりにくい」と指摘されたのがきっかけ。裁判官や検察官に意見を聞いて基本的な用語や分かりにくい用語を選び、「うつ病」「統合失調症」など約500の専門用語を解説した。

 刑事裁判では被告が「心神喪失」なら無罪になり、「心神耗弱」なら刑が減軽される。用語集では心神喪失を「自分の行為が善いか悪いか分からない人。あるいは分かっているが行為をやめることができない人」、心神耗弱は「その判断能力が著しく低下した人」と説明している。

 「薬物依存」と「薬物中毒」の違いについては「依存は体内に薬物があるかないかにかかわらず、やめられなくなっている状態。中毒は薬物が体内にあって害を及ぼしている状態」と紹介した。

 五十嵐教授は「病気の違いを一般市民に理解してもらうのは難しく、どうしても専門用語が多くなる。用語集で多少の予備知識を持ってもらえれば、一般市民から選ばれる裁判員の理解も進むはず。法律家には専門用語の言い換えの実例として参考にしてほしい」と話している。

 問い合わせは民事法研究会(03・5798・7277)。

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