親権一時停止を提言=虐待防止へ民法改正−法務省研究会(時事通信)

 民法の親権制度見直しに関する法務省の有識者研究会(座長・大村敦志東大大学院教授)は22日、父母による児童虐待防止のため、親権を一定期間停止できる制度の導入などを求めた提言をまとめた。同省は2月から、法制審議会(法相の諮問機関)で制度の具体的内容を検討し、2011年の通常国会に民法改正案を提出する考えだ。
 現行民法には、親権を父母から無期限にはく奪する「親権喪失」の規定があるが、虐待から子どもを保護する目的で適用するには重過ぎるとの指摘がある。このため、提言は虐待がなくなった後に親子が容易に関係を修復できるよう、家庭裁判所の審判による親権の一時停止制度を提示。ただ、停止期間については、法律で定める案と、家裁が一定の範囲内で個別に決める案を併記した。
 さらに、親権の一つである懲戒権が、「しつけ」と称して虐待を正当化する根拠に用いられるケースがあることを踏まえ、懲戒権の規定の民法からの「削除」を検討するよう求めた。 

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